離職1年は受入れムリ? 新しい規制の趣旨教えて
2025.04.01
- Q
改正派遣法の中に、「離職後1年以内の派遣受入の禁止」という項目があります。新しい規制が課せられたのは、どういう趣旨でしょうか。派遣先としては、どのような影響が考えられるのでしょうか。【静岡・O社】
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事前合意での枠組み必要 派遣元へ通知が必要に
派遣法の目的の1つに、「労働力の需給の適正な調整を図るため派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずる」ことが挙げられています(第1条)。派遣元企業は、特定企業の人材調達事務を代行するのではなく、広く社会の労働力需給に資する役割を期待されています。
このため、「専ら(もっぱら)派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと」が、一般労働者派遣事業の許可条件として規定されています(派遣法第7条第1項第1号)。ただし、「30%以上が60歳以上の者である場合」には、例外として認められています。
今回の法改正では、単一の企業を相手とする「(いわゆる)専ら派遣」だけでなく、グループ企業内で派遣会社を設立し、人材調達を行うグループ企業内派遣に対しても、一定の規制の網をかぶせています。具体的には、次の2つの規定が追加されました。…
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平成24年9月15日第2170号 掲載