送迎バスの事故は通災か 駅からバスをチャーター

2012.10.01 【労災保険法】
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Q

 当社では、最寄り駅から従業員の送迎を、チャーターバスにより行っています。その際、送迎バスの事故等により従業員が被災した場合は、通勤災害になるのでしょうか、それとも業務災害とされるのでしょうか。【新潟・R社】

A

業務災害と認められる 管理下に置かれた状態

 現行労災保険においては、「通勤災害」または「業務災害」と判定された場合、その給付に大きな差異はありません。しかし、業務上であれば労働基準法の解雇制限(第19条)にもかかわり、業務上・外の判定は被災者と事業主双方にとって重要な問題となります。さらに、事業主に課せられている、安全管理その他の義務にかかわってくることから、その判定は厳密になされなければなりません。

 通勤は、必然的に業務に伴うものであり、通勤途中は業務と密接な関連性を有しているといえますが、始業前、始業後であるそれは、事業主の指揮命令に基づく管理下に置かれた状態とはいえないため、「業務遂行性」は認められないとされています。

 しかし、通勤途上の災害であっても、お尋ねのように、事業主が専用の交通機関を労働者に提供しているような場合は、当該交通機関の利用中は、「業務遂行性」が認められると考えられ、その利用に起因する災害は業務災害とされます。この場合、当該交通機関が対象労働者「専用」のものであれば、第三者に運行を委託したものであっても事業主所有のものとして取扱われます(昭25・5・9基収第32号)。…

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平成24年10月1日第2171号 掲載
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