平均賃金算出どのように 試用期間中に休業 本採用後あまり変化なく
2021.06.18
【労働基準法】
- Q
新規採用の従業員が、作業中のケガで休業したので、休業補償(平均賃金の6割)をします。ただし、この方はまだ3カ月の試用期間中です。法律の条文を確認したところ、「試用期間中の賃金を除いて」計算するとあります。実際問題として、本採用後も賃金にそれほどの差はないのですが、この場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。【愛媛・I社】
- A
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雇入れから発生までみる
業務上のケガが発生した際、最初の3日間(労災保の待期期間)については、事業主が労基法に基づき休業補償をします(76条)。平均賃金を算定し、その6割相当を支払います。
平均賃金は、「算定事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除して計算」するのが原則です(労基法12条1項)。
ただし、賃金締切日があるときは、「直前の…
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令和3年6月28日第3310号16面 掲載