保険料延納できる? 前年度に基づくと不可

2021.06.22 【労働保険徴収法】
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Q

 昨年度の確定保険料はギリギリ40万円に達さなかったものの、今年度は新たに従業員を雇用し、賃金総額の見込みが著しくは増えませんが、概算保険料は40万円以上になりそうです。延納可能ですか。【静岡・K社】

A

40万円以上の納付になれば

 概算保険料は、継続事業の場合、原則として、賃金総額の見込み額に一般保険料率を乗じて計算します(徴収法15条)。この賃金総額の見込み額には特例が認められており、…

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令和3年6月28日第3310号16面 掲載
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