最賃を下回る休業手当!? 一部就労による支払額
2011.04.01
【労働基準法】
- Q
当社のパートを対象に一部休業を検討しています。この場合の休業手当について、その額が「最低賃金額×1日の所定労働時間」に満たなくても、問題はないのでしょうか。【高知・O社】
- A
-
トータルで平均賃金の6割 天災地変などは不要
使用者は、使用者の責に帰すべき事由により、会社を休業させる場合には、休業期間中、労働者に対して平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません(労基法第26条)。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者の経営責任に起因するものをいいますが、天災地変などの不可抗力によるものは含まれません。1日のうち一部の労働時間について使用者の責めに帰すべき事由により休業した場合で、…
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平成23年4月1日第2135号 掲載