退職金にも保険料発生か 分割して賃金へ上乗せ

2011.04.01 【健康保険法】
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Q

 退職金を分割して賃金に上乗せすると、社会保険上は賃金とみなされると聞きました。退職金と賃金をキチンと分離し、毎月、別々に支払うことにしても、やはり賃金に含まれてしまうのでしょうか。保険料負担を考えると、納得がいきません。【新潟・T社】

A

名目問わず「報酬」扱い 傷病手当金はアップする

 健康保険法上、退職金は「報酬」にも「賞与」にも該当しません。ですから、保険料の対象にもなりません。

 しかし、退職時に一括でなく、定期的に分割して支払うと、話が違ってきます。健保法上、「報酬」とは、…

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平成23年4月1日第2135号 掲載
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