併給可能な年金知りたい 支給事由1つというが
2011.04.01
【厚生年金保険法】
- Q
「1人1年金の原則」といわれますが、例外規定もあるようです。どのような年金の組み合わせなら併給が認められるのか、教えてください。【茨城・F社】
- A
-
老齢と障害も認められる 「遺族」は65歳以上の特例
「1人1年金の原則」とは、いいかえれば、「1人が年金をもらう事由は一つ」という意味です。老齢基礎・障害基礎・遺族基礎の国民年金グループ間では、2つ以上の年金の併給はムリです。老齢厚生・障害厚生・遺族厚生の厚生年金グループ間でも、原則、併給は認められていません(一部例外あり、後述)。
一方、老齢基礎と老齢厚生、障害基礎と障害厚生、遺族基礎と遺族厚生は、…
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平成23年4月1日第2135号 掲載