車に衝突し過失100%!? 飛び出した猫で急停止
2011.04.01
【交通事故処理】
- Q
バイクで走行中、前方を走っていた自動車が急停止したために追突し、それぞれ損害が生じました。急停止の理由は、猫が飛び出してきたとのことです。自動車の保険会社は、追突なので私のほうに100%の過失があると言います。猫の飛び出しは緊急停止にあたいするのでしょうか。また、調停などで100%の過失割合が変わる可能性はありますか。【千葉・T生】
- A
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必要な車間距離なかった 急ブレーキ原因と主張を
相談者の追突事故で関わってくる道路交通法は24条「急ブレーキの禁止」と26条「車間距離の保持」です。「急ブレーキの禁止」については、「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、またはその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」であり、この24条違反の理由のない急ブレーキをかけたために事故が発生した場合の基本の過失割合は追突車70%、被追突車30%となっています。
前車の自動車は、猫が飛び出してきたことを「危険を防止するためやむを得ない場合の急停止」としているわけですが、相談者は…
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平成23年4月1日第2135号 掲載