生産手当を割増賃金に?残業代で一部定額払い
2012.09.01
【労働基準法】
- Q
手当のうち一部を時間外割増として支給するには、割増賃金の部分をはっきり分かるようにしておかなければならないと聞きます。例えば、「生産手当」の一部を割増賃金で支払うとして、時間外労働分が手当の額をオーバーしたら、どのように計算すればよいのでしょうか。【岐阜・M社】
- A
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算定基礎に上乗せ必要 差額支給必要なケースも
手当の名称にかかわらず定義がしっかりとなされていれば、定額残業代として時間外割増賃金を支払うことができます。ご質問にある生産手当とひと言でいっても、そのすべてが時間外見合いなのか、それとも純粋に生産量の増減に応じて支給する手当の部分もあるのかどうか明らかにする必要があります。会社が、時間外割増賃金は生産手当として支払っていると主張し、従業員も漠然と同様の認識を持っていたとしても、これだけでは手当は時間外見合い分にはなりません。それどころか、手当も含めて割増賃金を算定しなければならない可能性が出てきてしまいます。…
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平成24年10月1日第2171号 掲載