役員の通災も補償対象か 労災使えないと聞く
2012.10.01
【健康保険法】
- Q
当社役員が、帰宅途中、駅の階段で転んでケガをしました。通勤災害の場合、健康保険を使えないと聞いたことがあります。しかし、役員ですから、労災保険の対象にもなりません。どのように処理すればよいのでしょうか。【奈良・C社】
- A
-
業務上以外は申請可能 特別加入者は除く
会社で働いている人は、通常、労災保険と健康保険の両方で保護されています。しかし、健康保険のみ対象となる人、両方とも適用されない人も一部ですが、存在します。
労災保険は、「業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に関して」、保険給付を行います(労災保険法第2条の2)。ここでいう労働者には、「法人、団体、組合の代表者または執行機関たる者の如く、事業主との関係において使用従属の関係に立たない者」は含まれません(平11・3・31基発第168号)。ですから、兼務役員を除き、役員は労災保険の対象外です(特別加入することは可能です)。…
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平成24年10月1日第2171号 掲載