障害悪化しいつから支給 事後重症で3級に該当
2012.10.01
【厚生年金保険法】
- Q
私は、以前、事故に遭って障害が残りましたが、障害等級に該当しなかったため、年金を受給できませんでした。最近、障害の程度が悪化し、治療を受けていましたが、知人のアドバイスを受け、事後重症の請求をしたところ、3級の障害に該当すると認定されました。障害の悪化は半年前なので、半年分、さかのぼって年金の請求が可能と考えますが、いかがでしょうか。【福島・K生】
- A
-
請求したときが起点 さかのぼることなく注意
年金は、「支給すべき事由が生じた月の翌月から支給を開始し、権利が生じた月に支給が終了する」のが原則です(厚年法第36条)。
障害厚生年金については、初診日から起算して1年6カ月経過した日、または治癒した日のいずれか早い日(障害認定日)に、障害等級1~3級に該当した場合、受給権が発生します(第47条)。ですから、障害認定日の属する月の翌月から、年金の支給が始まります。…
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平成24年10月1日第2171号 掲載