自転車の修理代求めたい 歩行者追い抜く際に接触
2012.10.01
【交通事故処理】
- Q
自転車が通行できる歩道を走行中、前方を歩いている女性を追い抜く際に、女性がたたんだ傘を横に大きく振っていたため、自転車の前輪泥除けに傘が食い込んでしまいました。女性の傘は少し穴が開いた程度で使用できますが、自転車は泥除けの破損で動かなくなったので女性に修理費用を請求するつもりです。問題はありますか。【愛知・N生】
- A
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過失相殺で大きく減額 歩道走るときは徐行を
歩行者の女性にも自転車の相談者にもケガはなく、両者は物損のみです。相談者は女性に自転車の修理費用を請求するつもりですが、この事故の過失割合がどうなのか気になり、「両者の過失割合を教えてください」といってきています。
この相談においては、「両者の過失割合」が大きな問題になります。相談者は歩行者の女性の傘が自転車の前輪泥除けに食い込んだのだから、女性の過失割合のほうがはるかに大きいと思っており、そこで修理費用を請求するつもりでいるわけです。
自動車が関係した交通事故の過失割合については、「別冊判例タイムズ『民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準』」等により、「歩行者と四輪車・単車との事故」等で、加害者・被害者の事故の態様における大体の過失割合を判断できます。…
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平成24年10月1日第2171号 掲載