下請けの労災防ぐには? 同一場所で混在作業
2012.10.15
【労働安全衛生法】
- Q
当社は、機械器具の製造を関係下請企業数社と当社構内で行っています。関係下請企業を含めた労働災害の防止のため、元請けとして守るべき事項について、労働安全衛生法には、どのようなことが規定されているのでしょうか。【岡山・C社】
- A
-
合図や標識を統一する 有期溶剤はまとめて保管
数社の労働者が同一の場所で作業を行う場合には、指揮命令系統が複数であることや労働者が混在して働くことによる労働災害の発生が危惧され、また、その作業場所が他社の事業場構内であることから、労働災害防止の実をあげるには当該他社の協力が必要になります。
そこで、労働安全衛生法においては、元方事業者が当該事業遂行の全般について権限と責任を有していることに着目して、元方事業者に作業間の連絡等を行うよう求めています。具体的には以下のとおりです。…
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平成24年10月15日第2172号 掲載