懲戒解雇の事実隠せるか 退職証明に書くべきでは
2012.10.15
【労働基準法】
- Q
懲戒解雇した元従業員から、退職時の証明を求められました。解雇の事実は記載しないでほしいといいます。懲戒の事実を隠したとして、採用予定の会社から問い合わせがあれば正直に話してしまってもいいのでしょうか。【広島・F社】
- A
-
請求なかった項目ダメ 前歴照会には本人同意を
退職する労働者から、以下の項目について証明書の請求があれば、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労基法第22条第1項)。
① 使用期間
② 業務の種類
③ その事業における地位
④ 賃金
⑤ 退職の事由(解雇の場合にあっては、その理由を含む)…
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平成24年10月15日第2172号 掲載