上司の暴言でうつ病に!? 業務上災害か教えて
2012.11.01
【労災保険法】
- Q
「うつ状態」を症状として欠勤を続けていた従業員が、本人の申告と社内の調べで、上司から人間性を否定するような暴言を受け続けていたことが判明しました。真相を明らかにするためにも会社として治療と補償に協力する所存です。つきましては、労災と認定されるための要件を教えてください。【和歌山・B社】
- A
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執拗として認定した例も 心理負荷を3段階に区分
精神障害は、外部からのストレス(業務上・私生活上のストレス)とそのストレスへの個人の対応力があいまって発病に至る、と考えられています。「うつ病」等の精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。「業務による心理的負荷」(仕事によるストレスが強かった場合)があった場合であっても、同時に「業務以外の心理的負荷」(私生活でのストレスが強かったり、個体側要因として、当該被災者の既往症やアルコール依存がある等)が関係している場合には、発病原因を医学的に判断する必要があります。
厚生労働省では、平成23年12月26日付で心理的負荷による精神障害の労災認定基準を定め、これに基づいて労災認定を行っています。
内容のポイントは、以下のとおりです。…
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平成24年11月1日第2173号 掲載