年齢証明書求めるべきか 18歳以上と自己申告あり
2012.11.01
【労働基準法】
- Q
若い従業員の知り合いを建設現場のアルバイトとして雇用することになりました。履歴書には年齢は18歳以上とありますが、念のため学生証や被保険者証(被扶養者用)等のコピーで確認すべきでしょうか。万が一、18歳未満であればコピーを事業所に保管しておけば問題はないでしょうか。【石川・C社】
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公文書確認する義務なし 市町村はタダで書類発行
児童(満15歳に到達した年度の末日までの者)や年少者(満18歳未満の者)は、労基法上で就業上の規制が設けられ、一般の労働者と比較して手厚く保護されています。労働そのものを禁止していたり、1日の労働時間や時間外、休日・深夜労働等に制限が課せられています。
従業員を採用するに当たっては、履歴書等、自己申告に基づいて年齢を確認するのが一般的だと思います。例えば、土木建築業の工事現場においては、労働者の雇い入れる場合に、使用者が労働者の年齢を確認するに当たっては、一般に必要とされる程度の注意義務を尽くせば足り、「その年齢を必ずしも公文書によって確認する義務はない」とする通達があります(昭27・2・14基収第52号、昭63・3・14基発第150号)。…
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平成24年11月1日第2173号 掲載