別居の母を被扶養者に? 兄夫婦と国民健保へ加入

2012.11.01 【健康保険法】
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Q

 私の母は、現在、郷里で兄夫婦と同居しています。実家は自営業で、兄夫婦・母は国民健康保険の被保険者です。兄から、母親を私の被扶養者にできないか、と相談がありました。兄夫婦と同居でも、問題ないのでしょうか。【東京・O生】

A

仕送りし「生計維持」なら 60歳以上は証明書不要

 国民健康保険には、被扶養者という概念がなく、市町村または特別区に住所を有する者は、それぞれが被保険者となります(国民健康保険法第5条)。ただし、健保法の被保険者・被扶養者等は対象から除かれます(同第6条)。

 国民健康保険料(税)の納付義務者は世帯主で(同第76条)、お尋ねのケースでは実家の兄が世帯主と思われます。保険料の決め方は市町村等によって異なりますが、所得割・資産割・被保険者均等割・世帯別平等割を適宜組み合わせる形を取ります。世帯別にどの程度の負担能力(所得・資産)があるか、どの程度保険を利用する利益があるか(人数)等を総合的に考慮して、保険料を決めることになります。…

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    平成24年11月1日第2173号 掲載
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