依頼あれば対応? 派遣先の直接雇用で 義務を果たすのはどの程度
2021.06.25
【労働者派遣法】
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派遣労働者の直接雇用化に向け、派遣先も一定の責任を負うという記事を読みました(令和3・6・14日付本紙3308号16面)。当社でも派遣労働者を受け入れていますが、対応が必要なのは「派遣元から直接雇用の依頼があった場合」と理解すれば良いのでしょうか。直接雇用に至らなかったとき、会社として、どの程度の措置を講じれば、「義務を果たした」といえるのでしょうか。【愛媛・U社】
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正社員募集時の情報提供を
「派遣」という働き方は、多様な雇用形態の1つとして位置付けられています。しかし、本人の選択ではなく、やむを得ず派遣就労に従事している人も少なくありません。
このため、派遣法では派遣元・先の双方に対して、直用化の実現に向けた措置を求めています。派遣先に対しては、次の義務が課されています。…
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令和3年7月5日第3311号16面 掲載