養育特例の対象か 初めて男性から申出
2021.06.28
【厚生年金保険法】
- Q
育児短時間勤務等で報酬が低下しても年金額に影響を及ぼさない「養育特例」ですが、当然に男性も対象と思っていたところ、ある男性から妻が専業主婦でも「養育」なのか聞かれました。育児と養育で異なる定義か何かあるのでしょうか。【福島・R社】
- A
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標準報酬月額低下なら適用
養育特例は、3歳未満の子を養育する(厚生年金の)被保険者の申出により適用する手続きです(厚年法26条)。特例の適用を受けるには、被保険者は事業主を経由して申し出る必要があります。
短時間勤務のほか、所定外労働の制限(育介法16条の8)により残業を免除したとき、報酬が減ることがあります。…
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令和3年7月5日第3311号16面 掲載