続けて適用可能? 定年後も1年変形制
2021.06.29
【労働基準法】
- Q
1年単位の変形労働時間制を採用しています。少し先に定年を迎える従業員がいて、引き続き嘱託で働くことになっているものの、定年の時期と対象期間の終了日が近いため、割増賃金の清算をせずに少しの間変形制下で働いてもらいたいです。可能ですか。【大分・S社】
- A
-
継続雇用が確実なら可
1年単位の変形労働時間制では、対象期間中の途中採用者・退職者など、対象期間より短い労働をした者に対して、実際に労働させた期間を平均して週40時間を超えた労働時間につき、割増賃金を支払う必要があります(労基法32条の4の2)。清算を行う時期は、途中採用者は対象期間の終了時点、途中退職者は退職の時点です。対象となる時間数は、変形制下における実労働時間から、法定労働時間の総枠(40時間×〈実労働期間の歴日数÷7日〉)を減じて求めます。…
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令和3年7月5日第3311号16面 掲載