求職中に訓練給付出るか 対象となる資格教えて
2012.11.01
【雇用保険法】
- Q
離職後の就職活動中でも、教育訓練給付は支給されるのでしょうか。例えば、営業関係の職に就くことを想定して、普通自動車の運転免許等を取得した場合はどうでしょうか。【福井・O生】
- A
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前職1年以上なら受給も 入門や基礎講座は除く
免許・資格等を取得するために学校に通ったときに、受講にかかった費用の一部を支給するものとして、教育訓練給付は広く認識されています。例えば、簿記検定や社会保険労務士、訪問介護員等をめざす講座には、教育訓練給付が支給されるものが多くあります。
在職中だけでなく離職中の者であっても、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に支払った費用の一定割合がハローワークから支給されることがあります。受給要件は、離職日の翌日以降、受講開始日までが原則として1年以内である者で(最長4年まで延長可)、かつ被保険者であった期間が3年以上あることです(雇保法第60条の2)。ただし、暫定措置として、当分の間、初めて教育訓練給付を受けようとする者については、被保険者期間が1年以上あれば要件を満たすとされています(同法附則第11条)。…
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平成24年11月1日第2173号 掲載