有期雇用に上限あった!? 契約途中で打切りか
2012.11.15
【労働基準法】
- Q
当社は、自動車部品の製造工場です。中途採用者を5年の予定で有期雇用したのですが、契約期間に上限が定められていることを知りませんでした。この契約はどう扱えばいいのでしょうか。【徳島・Y社】
- A
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原則的には3年が限度 合意優先し更新望ましい
期間の定めのある労働契約を締結する場合、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならない」とされています(労基法第14条)。しかし、以下の場合については、特例として契約期間の上限は5年とされています。
①専門的な知識、技術または経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との労働契約
②満60歳以上の労働者との労働契約
なお、①は、主に以下の者をいいます(平15・10・22厚生労働省告示第356号)。…
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平成24年11月15日第2174号 掲載