嘱託転換し年金再計算? 被保険者資格は“同日得喪”
2012.11.15
【厚生年金保険法】
- Q
定年後も、工場長として勤務していた従業員(63歳)が、体力の衰えを理由に嘱託勤務への転換を希望しています。給与水準が大幅に下がるので、社会保険資格の同日得喪を予定しています。この場合、60歳以降3年間の被保険者期間が年金水準に反映されますか。【千葉・E社】
- A
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「退職時改定」の対象外に 取得まで1カ月空白必要
固定的賃金に変動があったときは、通常、随時変更(厚年法第23条)により標準報酬月額を改定します。標準報酬月額が下がって、はじめて保険料も下がりますし、在職老齢年金の支給停止額も変更されます。
しかし、随時変更は、賃金に変動があって4カ月目からとなります。そこで、高年齢者の賃金低下時の不利益を避けるため、特別に資格の同日得喪を認めています。資格を喪失し、再取得すれば、取得時に標準報酬月額を新たに決定する手続きを経るので、速やかな対応が可能となります。…
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平成24年11月15日第2174号 掲載