派遣を入れ替えて対応? 受入れ先でセクハラ被害
2012.11.15
【雇用機会均等法】
- Q
当社では、派遣社員を受け入れています。派遣元から、「派遣社員が(かなり悪質な)セクハラを受けたと苦情をいっている。何とかしてもらえないか」と連絡がありました。当社としては、この派遣社員を他の人間と入れ替えてもらうよう提案するつもりですが、問題があるでしょうか。【東京・O社】
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行為者は懲戒処分に 別の就労場所あっせんを
均等法では、事業主に対し「セクハラを受けた労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる」義務を課しています(第11条)。派遣法第47条の2により、「派遣先もまた、事業主とみなして」均等法第11条を適用する規定となっています。
事業主が講ずべき具体的な措置は、「セクハラ指針(平18・厚生労働省告示第615号)に示されています。…
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平成24年11月15日第2174号 掲載