役員のケガすべて補償か 特別加入者が業務災害

2012.12.01 【労災保険法】
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Q

 当社は労働保険事務組合に事務を委託しており、当社の役員は、中小事業主等として労災保険に特別加入しています。その役員が過日銀行に赴いた際、転倒してケガをしました。特別加入者が業務災害として保護される業務の範囲は、当該役員の行うすべての業務についてと考えてよろしいでしょうか。【京都・K社】

A

労働者として行う業務のみ 給付や手続きは一般と同じ

特別加入制度とは

 労災保険は、労働者が業務中に災害にあって負傷したり、仕事が原因で病気になった場合に、その労働者や遺族に補償を行うために設けられた公的保険です。

 特別加入制度は、本来ならば労災保険の対象にならない事業主や自営業者等が、業務上被災した場合、当該業務の実状、災害の発生状況等に照らして、実質的に労働基準法の適用労働者に準じて保護するに相応しいものであれば、それに対して労災保険を適用しようとするものです。この制度では、中小事業主および労働者以外でその事業に従事する者(第1種特別加入者)と、一人親方その他の自営業者等および労働者以外でその事業に従事する者(第2種特別加入者)が労働保険事務組合に事務委託をした場合に加入が認められます。…

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平成24年12月1日第2175号 掲載
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