遅刻に「時間単位年休」? 始業直後だけ拒否したい
2012.12.01
【労働基準法】
- Q
当社では、従業員からの要望を受け、時間単位年休の導入を検討しています。導入を希望する理由のなかに「朝、寝坊しても時間単位年休を使えるから」というものがありビックリしました。例えば、始業後1時間は拒否することもできるのでしょうか。【埼玉・Y社】
- A
-
急な請求認めないことも 取得時間帯の制限はムリ
時間単位年休は、平成22年4月1日に施行された改正労基法により導入されました。労使協定により、1年に5日分を限度として年休を取得することが可能です。年休を時間単位あるいは1日単位により取得するかは、労働者の意思によります。制度を導入する際は、労働者の過半数を代表する労働組合(ない場合には、過半数代表者)との間で労使協定を締結し、就業規則に記載する必要があります。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成24年12月1日第2175号 掲載