遅刻に「時間単位年休」? 始業直後だけ拒否したい

2012.12.01 【労働基準法】
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Q

 当社では、従業員からの要望を受け、時間単位年休の導入を検討しています。導入を希望する理由のなかに「朝、寝坊しても時間単位年休を使えるから」というものがありビックリしました。例えば、始業後1時間は拒否することもできるのでしょうか。【埼玉・Y社】

A

急な請求認めないことも 取得時間帯の制限はムリ

 時間単位年休は、平成22年4月1日に施行された改正労基法により導入されました。労使協定により、1年に5日分を限度として年休を取得することが可能です。年休を時間単位あるいは1日単位により取得するかは、労働者の意思によります。制度を導入する際は、労働者の過半数を代表する労働組合(ない場合には、過半数代表者)との間で労使協定を締結し、就業規則に記載する必要があります。…

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平成24年12月1日第2175号 掲載
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