「日々紹介」の手続きは? 日雇特例被保険者に加入
2012.11.01
【健康保険法】
- Q
「日雇派遣の原則禁止」に伴い、人材ビジネス会社では「日々紹介」の利用を推奨しています。職業紹介の場合、日雇特例被保険者に関する手続きが発生するとのことですが、その概要を教えてください。【奈良・S社】
- A
-
印紙購入し手帳に貼付 賃金控除額など記録を
職業紹介は、求職者と求人者の間のあっせんを行います。紹介を受けた労働者は、求人者(貴社)が直接雇用する形となります。ですから、健康保険に関する事務手続きも貴社が担当することになります。
日々紹介の場合、貴社が日雇契約で労働者を雇用します。「日々雇い入れられる者」、「2月以内の期間を定めて使用される者」等は、原則として健康保険の一般被保険者になりません(健保法第3条第1項)が、その代わり日雇特例被保険者となります(同第2項)。
ただし、下記の要件を満たす人は、住所地の年金事務所に「適用除外」の申請をすることができます(健保法施行規則第113条)。…
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平成24年12月1日第2175号 掲載