会社内なら業務上災害か 就業時間中に地震が発生
2011.04.15
【労災保険法】
- Q
東日本大震災の発生時刻は、大半の企業では午後の就業時間に当たっています。労災として取り扱ってもらえば、補償内容に大きな差が出ます。会社施設内で被災すれば、就労中の事故ということで、業務上災害と認められるのでしょうか。【宮城・J社】
- A
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天変地変契機でも保護 業務内在の危険が現実化
業務上外の認定について
形の上では業務中であっても、天災地変により被災した場合、業務起因性の有無が問題となります。一般論としては、「業務災害とは、事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものをいい、天災地変による災害に業務起因性は認められない」(昭49・10・25基収第2950号)というのが原則です。
例外として、「天災地変に際して発生した災害も同時に災害を被りやすい業務上の事情(業務に伴う危険)があり、それが天災地変を契機として現実化したものと認められる」ときは、業務上災害として取り扱われます。
ただし、大規模な「天災地変」については、注意が必要です。…
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平成23年4月15日第2136号 掲載