計画停電中は休業手当? 丸1日休ませる予定

2011.04.15 【労働基準法】
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Q

 地震の影響で、東日本の広い地域で計画停電が実施されています。当社もその範囲に含まれますが、計画停電が理由で休業した時間帯について、労基法に基づく休業手当の支払い義務が生じますか。停電は丸1日ではありませんが、全日休業を選択した場合、どうなるのでしょうか。【埼玉・T社】

A

使用者の責から原則除外 安易な操業停止はダメ

 操業停止に伴う休業が、「使用者の責に帰すべき事由」によると判断されれば、使用者は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければいけません(労基法第26条)。

 地震により事業場施設・設備が直接的な被害を受けた場合、「原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当する」(厚生労働省・東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法に関するQ&A)ので、原則として休業手当の対象となりません。…

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平成23年4月15日第2136号 掲載
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