休業中に基本手当出る? 一時的な離職だが
2011.04.15
【雇用保険法】
- Q
地震により、千葉県でも沿岸部を中心に津波被害を受けました。被災した従業員が多い事業所については、しばらくの間、再開するメドが立ちません。従業員に対する賃金補償として、基本手当が受給できると聞いたのですがどのような仕組みでしょうか。【千葉・A社】
- A
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6カ月以上加入が必要 受給後は期間通算しない
事業所の休業に対する賃金補償については休業手当(労基法第26条)が考えられますが、学説や裁判例では、天災地変などの不可抗力の休業は「事業主の責」に含まないとする見解が採られています(労基法コンメンタール)。
事業所が自然災害により甚大な被害を被り、やむを得ず事業を休止または廃止した場合、会社からの補償ではありませんが、…
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平成23年4月15日第2136号 掲載