60歳に繰り上げて併給? 夫の遺族厚生年金を受給中

2012.12.01 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社の元従業員の奥さんから、相談がありました。奥さんは、現在、夫の遺族厚生年金を受けています。子どもは18歳に達しているので、遺族基礎年金はありません。まもなく60歳に達しますが、年金の額を増やしたいので、老齢基礎年金の繰上げ受給を考えているといいます。そんなことが可能なのでしょうか。【栃木・I社】

A

65歳前は認められない 中高齢加算受ける方が得

 併給の調整は、厚年法・国民年金法に規定があります。

 厚年法では、「遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による年金給付(老齢基礎年金および付加年金等を除く)を受けることができるときは、その間、支給を停止する」と規定しています(第38条)。国民年金法では、「老齢基礎年金の受給権者が厚年法等による年金給付(遺族厚生年金等を除く)を受けることができるときは、その間、支給を停止する」(第20条)という文言となっています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年12月1日第2175号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。