60歳に繰り上げて併給? 夫の遺族厚生年金を受給中
2012.12.01
【厚生年金保険法】
- Q
当社の元従業員の奥さんから、相談がありました。奥さんは、現在、夫の遺族厚生年金を受けています。子どもは18歳に達しているので、遺族基礎年金はありません。まもなく60歳に達しますが、年金の額を増やしたいので、老齢基礎年金の繰上げ受給を考えているといいます。そんなことが可能なのでしょうか。【栃木・I社】
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65歳前は認められない 中高齢加算受ける方が得
併給の調整は、厚年法・国民年金法に規定があります。
厚年法では、「遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による年金給付(老齢基礎年金および付加年金等を除く)を受けることができるときは、その間、支給を停止する」と規定しています(第38条)。国民年金法では、「老齢基礎年金の受給権者が厚年法等による年金給付(遺族厚生年金等を除く)を受けることができるときは、その間、支給を停止する」(第20条)という文言となっています。…
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平成24年12月1日第2175号 掲載