休業損害を請求できるか 通院中の賃金や家賃分
2012.12.01
【交通事故処理】
- Q
海外の会社と雇用契約を結び、渡航する直前に交通事故に遭い、半年間治療とリハビリを受けました。後遺症は残っていません。損害保険会社に半年間の休業損害や海外のマンションの家賃、海外の会社が買ってくれた航空チケット代を請求できますか。【大阪・M生】
- A
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診断書で期間決まる 全額認められないことも
「請求する」と「支払われる」はイコールではありませんが、交通事故によって生じた損害については、支払われる、支払われないはともかく請求しましょう。
海外の会社を半年間休んだ休業損害は請求できますが、それには海外の会社に証明書(日本では「休業損害証明書」という)を出してもらう必要があります。「○○(相談者)には、何月何日から何月何日まで6カ月間休業したため、何百何十万円支払わなかった」というような給料についての損害が分かる証明書です。その証明書を付けて損保会社に請求することになります。単に雇用契約書を提出するだけでは休業損害は支払われないでしょう。海外会社の証明書が必要です。…
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平成24年12月1日第2175号 掲載