緊急時の残業誰が届出? 震災当日に派遣へ命令
2011.05.01
【労働基準法】
- Q
東日本大震災の当日、機械類のメンテナンスが必要になったため、派遣社員に泊りがけでの作業を命じました。臨時の必要がある時間外労働と扱うことができるということですが、当社あるいは派遣元のどちらが労基署へ届け出るのでしょうか。【群馬・F社】
- A
-
「先」は事後遅滞なく行う 単なる繁忙認められない
緊急時の時間外労働については、労基法第33条において、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、または休日に労働させることができるとしています。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければなりません。事後に届けた場合、…
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平成23年5月1日第2137号 掲載