月17日以上なら含めるか 中途入社者の定時決定

2011.05.01 【健康保険法】
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Q

 当社の賃金計算は、月末締め、翌月7日払いとなっています。3月10日に入社した従業員がいますが、定時決定はどのような取扱いになるのでしょうか。4月給与(3月10~31日分)、5・6月給与(フルに在籍)の3カ月の平均となるのでしょうか。【千葉・U社】

A

フル勤務した月が基準 正確な報酬水準を反映

 標準報酬月額の定時決定では、原則として「7月1日前3カ月間(報酬支払基礎日数17日未満の月除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額」を基準として用います(健保法第41条)。

 報酬は、「実際に支払われた日の属する月」の報酬として取り扱います。3月1日から31日分の給与を4月7日に支払うという場合、…

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平成23年5月1日第2137号 掲載
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