60歳以降年金増えない!? 第2号被保険者になるが

2011.05.01 【厚生年金保険法】
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Q

 嘱託社員と雑談中、ちょっと疑問が生じました。65歳で退職すると、年金が再計算されて額が増えます。この際、増えるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は関係ないのでしょうか。【栃木・A社】

A

「経過的加算」として増額 加入可能な480月が限度

 国民年金の被保険者は、任意加入(国民年金法附則第5条)の手続きを取らなければ、原則として60歳に達したときに資格を喪失します(国民年金法第9条)。しかし、第2号被保険者に限っては、60歳以降も資格が継続します。

 65歳になるまで、厚生年金の被保険者として働き続ければ、厚生年金の被保険者期間だけでなく、国民年金の第2号被保険者期間も増えていきます。…

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平成23年5月1日第2137号 掲載
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