代車費用いつまで出るか 保険会社は1カ月のみと

2011.05.01 【交通事故処理】
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Q

 昨年10月末に乗用車を運転中、トラックと衝突事故を起こしました。乗用車は使用不能であり、車通勤が必須のためにレンタカーで代車を利用したところ、今年2月中旬になって保険会社は、「昨年11月末までの分しか代車料は支払わない」といってきました。代車の使用は期限を決めずに認めていたはずなのですが――。【富山・H生】

A

原則修理完了日までだが 交渉の段階で請求を

 代車は、壊された車の代わりをするものですから、代車期間には限度があります。事故車が修理可能な場合には修理する間、全損の場合には買い換えるまでの間、被害者は車を使用することができません。このような場合、被害者に代車を使用する必要性・相当性が認められれば、修理相当期間・買換相当期間について代車費用が損害として認められます。

 相談者のケースでは、代車費用については通勤に車を利用しなければならない、という必要性があり認められますが、しかし、その期間が問題になります。…

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    平成23年5月1日第2137号 掲載
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