どちらが費用負担 雇入れ時健診で証明書
2021.07.06
【労働安全衛生法】
- Q
新たに人を採用しました。雇入れ時の健康診断は、個人で受け、証明書を提出してもらう予定です。費用はどちらが負担すべきですか。【岐阜・N社】
- A
-
法律において規定などなく
事業主は、労働者に、医師による健康診断を行うことが義務付けられており、その1つに雇入れ時の健診があります(安衛法66条1項、安衛則43条)。ただし、健診から…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和3年7月12日第3312号16面 掲載