生理休暇の扱いに矛盾? 賃金計算上は無給 賞与査定で欠勤扱いせず
2021.07.02
【労働基準法】
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労組の委員長を務めており、先日、新任の人事部長と懇談の機会を持ちました。話題の1つとして、いわゆる「生理休暇」も取り上げられました。当社では、賃金計算上、無給の規定ですが、賞与の査定上は、欠勤扱いしないルールになっています。何気ない口調で「矛盾していると思いませんか」と問われ、答えに窮しました。仮に正式に交渉の対象になった場合、どう説明すれば良いでしょうか。【岩手・K社】
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労使自治だが昇給等注意
使用者は、「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」として、請求に基づき休暇を与えなければいけません(労基法68条)。
「生理日のみに有害な業務は考えられない」という医学的見地に基づき、「従事している業務を問わず」、生理日に本人が下腹痛、腰痛、…
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令和3年7月12日第3312号16面 掲載