対象者基準を見直し? 65歳以上柔軟にしたい
2021.07.05
【高年齢者雇用安定法】
- Q
65歳以上の継続雇用制度を設けた場合の対象者基準ですが、実際運用してみないと分からない部分もあるため、適宜見直したいのですが可能でしょうか。そもそも、対象者基準は就業規則、労使協定のいずれによるべきでしょうか。【山口・D社】
- A
-
「就業規則」変更の問題
65歳以上の継続雇用制度は、努力義務である就業確保措置の選択肢の1つになります(高年法10条の2)。
対象者基準の内容は、原則として…
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令和3年7月12日第3312号16面 掲載