未成年者の家族が受領? 退職月のみ賃金手渡しに
2011.05.15
【労働基準法】
- Q
当社では、給与を銀行振込みにしていますが、退職月に限って貸与していた制服などの返還等の手続きも兼ねて、直接手渡すことにしています。未成年のアルバイトの中には、本人ではなく家族が訪れるケースもあるのですが、本人以外には支払わないというスタンスでよいのでしょうか。【高知・H社】
- A
-
代理名目にした横取り禁止 就業規則へ「出社」規定を
労基法第24条では、賃金は、通貨で直接、本人に支払わなければならないとしています。ただし、労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する労働者の預金への振込みによることができます。この同意については、労働者の意思に基づく限りその形式は問わないものであり、労働者により振込み対象の銀行が指定された段階で同意がなされたものと解されるとしています(昭63・1・1基発第1号)。その他、会社は…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成23年5月15日第2138号 掲載