「基準傷病」はどの程度か 障害年金の併合認定

2011.05.15 【厚生年金保険法】
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Q

 障害年金の併合認定をする際、ときどき「その他障害」「基準傷病」という用語が用いられます。その他障害については「2級以上に該当しない障害」という定義がありますが、基準傷病はどの程度の障害なのでしょうか。【和歌山・K社】

A

併せて2級以上なら可 新障害自体に制限なし

 障害年金では、別々の時期に単独で発生した障害であっても、併合して1つの障害として等級認定します。この種の併合認定には、3パターンがあります。

① 時間的に前の障害(旧障害)が障害厚生年金の2・3級(2級以上に該当したことがない場合除く)で時間的に後の障害(新障害)が2級以上

② 旧障害が障害厚生年金の…

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平成23年5月15日第2138号 掲載
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