最賃決める仕組み教えて なぜ見込み額と異なるか
2011.07.15
【最低賃金法】
- Q
地域別最低賃金を決める際、中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会と、どちらの権限が大きいのでしょうか。毎年のように、引上げの「見込み額」と「実際の引上げ額」に差があるのはどうしてでしょうか。【愛知・U社】
- A
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中央審議会は「目安」公表 都道府県労働局長名で決定
地域別最低賃金は、「厚生労働大臣または都道府県労働局長が、中央最低賃金審議会または地方最低賃金審議会の意見を聴いて、決定をする」(最賃法第10条)と定められています。決定権者は、あくまで厚生労働大臣・都道府県労働局長で、最低賃金審議会は「調査審議し、意見を提出する」機関です。
厚生労働大臣と都道府県労働局長の役割(担当範囲)分担は、下記のとおりとなっています(最賃法第30条)。…
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平成23年5月15日第2138号 掲載