面接指導は必須!? 時間外上限達したら
2021.07.01
【労働安全衛生法】
- Q
時間外労働の上限規制に達した場合、医師による面接指導を実施する義務があるのでしょうか。本人の申請が必要だったように思いますが、この点で変更はありましたか。
- A
-
時間外・休日労働の時間数が月80時間を超えた労働者に対しては、まず超えた時間に関する情報の通知(安衛則52条の2第3項)が必要です。これは、面接指導の申出を促すもの(平30・12・28基発1228第16号)という位置付けです。したがって、あくまで申出が前提となり、自動的に会社と従業員の双方に実施・受診義務が課されるわけではありません。なお、研究開発業務等に従事する場合は、月100時間超で面接指導が義務となる場合があります。
公務員等は、一定の条件を満たす場合に面接指導を義務化していることがあります。民間企業においても就業規則等で対象者の基準等を拡大したり、受診を命じる旨の規定を設けること自体は可能と解されますが(法定外健診に関して、最一小判昭61・3・13)、ただ、この場合にどこまで実効力を伴って義務付けられるかは別問題でしょう。
関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載