休憩と連続労働
2017.03.16
- Q
当社では、休憩時間を正午に1時間設けています。午後1時以降に、労働時間が連続して6時間を超え、8時間を超えた場合には別途休憩が必要になるのでしょうか。
- A
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労基法34条では、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとしています。「1勤務の実労働時間の総計」に対して付与すべきものと解されています。連続した労働時間ではなくて、1勤務内である限り、法的には正午の休憩1時間あれば足りるということになります。なお、法が規制する休憩時間の長さは最少時間であって、最長時間は規定されていません。1時間を上回る休憩を付与する場合、就業規則等でどのような取扱いにするのか明確にしておくべきでしょう。
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