自賠責から切替え可能か 労災を優先することに
2011.06.01
【労災保険法】
- Q
当社の社員が社用外出中道路で、第三者の車にひかれる交通事故が発生しました。当初は相手方の自動車保険で対応するとのことで労基署には労働者死傷病報告のみ提出し、その提出時、相手の保険で対応するとのことですすめてきました。しかし、その後、労災保険で対応してほしいといわれましたが、この場合(交通事故)は労災で対応できるのでしょうか。【岐阜・T社】
- A
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請求順序は被災者の自由 120万円超なら加害者に求償
業務災害(通勤災害)が第三者の不法行為によって発生した場合、災害を被った労働者またはその遺族は、労災保険の保険給付を請求することができるとともに、加害者である第三者に対して民法上の不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
しかし、労災保険の保険給付も損害賠償もともに被災者の損害をてん補するものなので、同一の事由について労災保険の保険給付と損害賠償とが行われますと、被災者はその損害について二重にてん補されることも起こり得ます。そこで、労災保険法第12条の4は、第三者行為災害によって発生した…
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平成23年6月1日第2139号 掲載