宿直に新しい許可必要? 専門の労働者雇う予定
2011.06.01
【労働基準法】
- Q
当社では、21時から9時までの勤務について平常勤務のかたわら宿直勤務で対応しています。このたび人員を補充する必要が生じたため、宿直専門の労働者を雇用する予定ですが、新たに労基署の許可を得なければならないのでしょうか。【千葉・K社】
- A
-
常態か否かで基準異なる 「監視断続的労働」の申請を
平常勤務者が平常勤務のかたわら従事する断続的労働である宿日直には、許可基準が規定されています(労基則第23条)。宿日直の許可は、通達(昭22・9・13発基第17号)によって、勤務内容(常態としてほとんど労働する必要のない業務)、手当(賃金の平均日額の3分の1を下回らないこと)、頻度(宿直は週1回)、睡眠設備等の条件が設定されています。
これに対し、監視または断続労働に従事する者については、一般的に通常の労働者と比較して労働密度が疎であり、労働時間、休憩、…
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平成23年6月1日第2139号 掲載