傷手金との差額は出るか リハビリ出勤で賃金支給
2011.06.01
【健康保険法】
- Q
リハビリ出勤をさせると、傷病手当金が出なくなると聞きました。一方、会社で支払った賃金が傷病手当金の額に満たないときは、差額の請求が可能と理解しています。半日リハビリ勤務で出勤させ、半日分の賃金を払った場合、3分の2(傷病手当金の額)との差額を受け取れるのでしょうか。【大分・H社】
- A
-
労務不能要件満たさない 全休のケースと扱い違う
傷病手当金は、次の4条件を満たす場合に支給されます(健保法第99条)。
① 療養中である
② 労務に服することができない(就労不能)
③ 4日以上仕事を休む
④ 報酬の支払いがない病気が回復してきたけれど全快とはいえない状況で、体調をならす目的で短時間勤務を認める場合があります。労務管理上、望ましい措置ですが、…
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平成23年6月1日第2139号 掲載