傷手金との差額は出るか リハビリ出勤で賃金支給

2011.06.01 【健康保険法】
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Q

 リハビリ出勤をさせると、傷病手当金が出なくなると聞きました。一方、会社で支払った賃金が傷病手当金の額に満たないときは、差額の請求が可能と理解しています。半日リハビリ勤務で出勤させ、半日分の賃金を払った場合、3分の2(傷病手当金の額)との差額を受け取れるのでしょうか。【大分・H社】

A

労務不能要件満たさない 全休のケースと扱い違う

 傷病手当金は、次の4条件を満たす場合に支給されます(健保法第99条)。

① 療養中である
② 労務に服することができない(就労不能)
③ 4日以上仕事を休む
④ 報酬の支払いがない

 病気が回復してきたけれど全快とはいえない状況で、体調をならす目的で短時間勤務を認める場合があります。労務管理上、望ましい措置ですが、…

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平成23年6月1日第2139号 掲載
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