兼業主婦の逸失利益は? 休業損害どのように計算

2011.06.01 【交通事故処理】
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Q

 兼業主婦が、交通事故にあってケガをし、等級14級の後遺障害が残りました。損害賠償の休業損害や後遺障害の逸失利益は主婦として請求するのか、あるいは兼業のほうの勤務労働者で請求すべきか、それとも主婦と労働者の両方で請求できるのでしょうか。【埼玉・S子】

A

収入比較し高い方で請求 「全年齢平均賃金」用いる

 職業で収入を得ている兼業主婦の場合、その両方からは休業損害や後遺障害の逸失利益を得ることはできません。一方のみ、主婦あるいは労働者のどちらかです。

 無職の主婦(いわゆる専業主婦)の場合、家事労働によって収入を得ているわけではありませんが、交通事故のケガによって一定期間、家事ができなかったり、等級が認められた後遺障害が残ったときは、…

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    平成23年6月1日第2139号 掲載
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