メールで証明書送付は? 労働条件の明示と同様に
2021.07.12
【労働基準法】
- Q
無断欠勤を繰り返す従業員に対し解雇を検討しています。思えば、採用時の労働条件の明示に始まり、これまでの本人との業務の連絡手段もメールが中心でした。解雇の通知も理由証明書もすべてメールで処理して構わないでしょうか。【福岡・T社】
- A
-
法条文から認められない 採用時のみ規制を緩和
使用者は、労働契約の締結に際して労働条件を明示(労基法15条)するうえで、賃金および労働時間に関する事項等は、厚生労働省で定める方法により明示しなければならないとしています。具体的には、労基則5条1項1号から4号の事項(昇給除く)について、原則は書面交付、労働者が希望した場合には、…
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2021年7月15日第2382号 掲載