事業主の業務上災害は? 法人移行後も5人未満
2021.07.13
【健康保険法】
- Q
個人事業主が、法人形態に会社組織を改める予定です。従業員数を増やすわけではなく、法人移行後も5人未満の状態のままです。この場合、社長は、業務上の災害であっても、健保の利用が可能と考えます。事業主は「労災保険の特別加入は不要」という意見ですが、どうなのでしょうか。【長崎・G社】
- A
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引き続き健保利用が可能 労災と給付内容異なる
法人形態の場合、業種・従業員数を問わず、健保の適用事業所となります。代表取締役も被保険者となりますが、「被保険者またはその被扶養者が法人の役員である」場合、法人の役員としての業務に起因する傷病は、健保の保険給付の対象になりません(健保法53条の2)。
ただし、…
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2021年7月15日第2382号 掲載